2015-05-13 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
発送電分離に伴って、従業員の人事管理についても一定の行為規制を課すということでございますが、具体的には、送配電事業等に関与する従業員が同時にグループ会社の発電、小売事業に関与する従業員である場合、情報の目的外利用等により送配電事業者の中立性が害されるおそれがあることから、送配電事業に関与する従業員については、発電、小売事業等に関与する従業員との兼職を禁止することとされております。
発送電分離に伴って、従業員の人事管理についても一定の行為規制を課すということでございますが、具体的には、送配電事業等に関与する従業員が同時にグループ会社の発電、小売事業に関与する従業員である場合、情報の目的外利用等により送配電事業者の中立性が害されるおそれがあることから、送配電事業に関与する従業員については、発電、小売事業等に関与する従業員との兼職を禁止することとされております。
そうしたことを踏まえまして、まず、従業員の兼職の制限につきましては、一般ガス導管事業者につきましては、その制限の対象をガス導管事業の運営における中立性の確保が特に必要な業務、例えば託送供給業務や導管の投資計画の業務に従事をしている者等々に限るということでございますし、ガス製造事業、ガス小売事業等については、その制限の対象を、ガスの製造事業、ガス小売事業等の業務のうち、例えばLNG基地の投資計画業務あるいは